自動車事故によって、契約車に乗っていた人が死傷した場合に、自分の過失割合にかかわらず契約した保険金額を限度に補償される保険です。
また、契約車を運転している場合だけではなく、契約者と、その家族がほかの人の自動車に同乗していたり道路を歩いていたりした時に事故に遭っても保険金が支払われます。
※ここでいう「他人」は被保険者以外の人のことで、基本的に、契約者の配偶者や子供、同居の親族は被保険者となります。
自動車事故によって契約している車に乗っている人「搭乗者」が死傷した場合に支払われる 傷害保険です。ここでの搭乗者にはドライバー自身も含まれます。ただし、トラックの荷台に乗ったりハコ乗りをしているなどの正規乗車をしていない時の事故には保険金は支払われ ません。
事故発生から180日以内に、そのケガを直接の原因として死亡した場合に、1人につき保険金額の全額が支払われます。
事故発生から180日以内に、後遺障害が認められた場合に、その障害の程度によって保険金の4〜100% が支払われます。
ケガの治療のために入院、通院した場合に支払われます。(1日につき入院は保険金額の0.15%、通院は保険金額の0.1%)
自動車事故によって、契約車に乗っている人が死亡または後遺障害を負った場合、加害者側の車が対人保険に加入していない、保険契約に違反していて保険金が支払われない、保険金額が損害金額を下回る、当て逃げなどで相手がわからないなどの理由で十分な損害賠償が受けられない場合に支払われる保険で、対人保険をかけると自動的にセットされます。
支払われる保険金額の上限は対人保険の契約金額と同じ(ただし、無制限の場合は2 億円)
電柱への衝突やスリップなどによる、他の車が絡まない単独事故で、運転者自身が死傷した場合に支払われる保険です。
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